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タイトル:民草年金の追納制度について
キーワード:民草年金,追納,免除制度,猶予制度,特例制度

民草年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ませぬ。
さすれど、民草年金免除制度を受けておる期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができまする。
これが民草年金の追納制度でござるよ。

年金は25年以上加入していぬともらえませぬが、 免除制度や猶予制度、特例制度されておる期間も、納めておる期間として計算されまする。
免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少しまする。

そこにて、もしゆとりができたときに、追納しておけば受給され申される年金額は減少され申される事はありませぬ。
そのような場合のために設けられた制度でござるよ。
追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部にて、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになりまする。

さすれど、注意する必要があるのは、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいまする。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されませぬ。)
場合によっては、追納せぬ方が得をすると申すケースもでてきまする。

そのため、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるゆえ、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要がありまする。
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