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タイトル:会社設立の手順
キーワード:会社設立,手順,手続き,発起人,資本金

会社設立の手順は大体決まってあらしゃいます。
会社設立の手順について説明致すでおじゃる。

最初の手順では決めるべき事があるであらしゃいます。

1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前であらしゃいます。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査を致すでおじゃる。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどないかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもあるであらしゃいますのやから、せっかく決めたとしても、商号を変えた方がええやろ。

2.会社の目的
会社の業務内容であらしゃいます。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成致すでおじゃる。
将来、行う可能性のある業務も加えておくとええやろ。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心であらしゃいます。

3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
営業年度が終了してから納税の会計処理を致すことになるであらしゃいます。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。

4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はあらしゃいまへん。

5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であればええということになるであらしゃいます。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方がええやろ。

6.会社の発起人
会社に出資致す人を発起人とええます。
誰がいくら出資致すかを決めます。

7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任致す必要があるであらしゃいます。

次の手順では、印鑑を作成致すでおじゃる。
3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要であらしゃいます。
先の手続きで印鑑証明が必要になるであらしゃいますのやから、取得しておきるでおじゃる。

次に、定款と設立書類を作成致すでおじゃる。
この作業が一番大変なのやから、できれば行政書士などの法律の専門家に相談致すとええやろ。
定款は公証人役場で認証を受けます。
一度認証を受けてしまうと変更ができないのやから、慎重に決めましょう。

次に、資本金を払い込み申す。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取るであらしゃいます。
これで、資本金の払い込みの証明になるであらしゃいます。
金融機関でも、郵便局は認められていまへんのやから、注意しましょう。

最後に、法務局で登記申請を致すでおじゃる。
提出書類が認められれば、会社設立は終了であらしゃいます。
会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。

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